タイトル | : Re: 間接強制 |
投稿日 | : 2008/12/12(Fri) 13:59 |
投稿者 | : 山本安志 |
私の意見から言わせてもらうと、面接交渉は、子を監護する
親の協力が不可欠なので、強制執行になじまないと考えて
います。間接強制にも私は反対です。
さて、判例では、面接交渉が、確認条項でなく、給付条項に
なっている場合や、改めて、間接強制の審判を行って、
間接強制すべきであるとして、間接強制には消極的です。
その場合は、債務者(相手)を審尋して、その中で
相当な方法を探っていくべきでしょう。