山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 民法第952条にいう「利害関係人」について
投稿日: 2008/12/17(Wed) 16:11
投稿者Maa-chan

 社会福祉士として仕事をしています。

 先般,ある精神科病院から以下のような相談を受けました。
「相続人が不存在の成年後見人の選任がなされていない入院患者(病院で便宜上財産管理を行っている)がもし亡くなった場合,その財産をどうしたらよいか」
 ということです。判断能力としては,「後見」レベルであるということで,おそらく遺言は存在していません。

 この場合,民法第952条により,財産管理人を家裁に選任請求することとなりますが,請求者は「利害関係人」または「検察官」とありますが,財産管理を行ってきた病院は利害関係人と成りうるのか,についてご教示ください。


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