山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re: 民法第952条にいう「利害関係人」について
投稿日: 2008/12/17(Wed) 16:25
投稿者山本安志

利害関係とは、法律上の利害関係を言います。
従って、通常、病院では、診療報酬請求権があれば、
利害関係があることになります。
財産管理をしてきたというなら、その契約上の地位に
基づき、利害関係人にはなれるかと思います。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー