山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 誓約書の反故
投稿日: 2008/12/23(Tue) 18:08
投稿者山本安志

あなたが、よいと思う方法を取ったらいいかと思います。

損害賠償をしたいなら、証拠があれば、請求できます。

また、損害賠償をしないという選択もあるでしょう。

ようするに、あなたの気持ち次第でしょう。


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