山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 養育費算定
投稿日: 2009/01/14(Wed) 09:32
投稿者山本安志

> ありがとうございました。
> 養育費の標準的算定方式に用いる基礎収入=「総収入×0.34〜0.42」の「0.34〜0.42」の幅は何を考慮するのでしょうか?
高額所得者のほうが、割合が低くなるからです。
> 所得は考慮されて、家賃や住宅ローン等は考慮されないのでしょうか?
ほとんど考慮されないでしょう。ただし、相手が住宅ローンを
払っている家に住んでいる場合などは考慮されることもあります。


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