山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 婚姻費用について
投稿日: 2009/01/19(Mon) 09:31
投稿者山本安志

特別な費用は、請求することは可能です。
しかし、元夫の理解がないと現実には
難しいのです。
子供の入学金等の学費については、そもそも
大学に進学させるのかどうかの合意が必要です。
親の学歴だけで、請求できるかは微妙です。


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