タイトル | : 婚姻分担金に関して |
投稿日 | : 2009/02/02(Mon) 00:37 |
投稿者 | : つぼみ |
結婚当初からの主人の浪費癖には悩まされてきました。もうしないを繰り返してはまたカードで買い物を繰り返し、主人おこずかい(月に6万です)とは別に夫婦で貯めたお金を500万ほど使い返済しましたが今度は女性問題です。その女性との宿泊や飲食代金にかなりの額を使い込み給与から毎月30万ほど使うようになり話し合いをしようと提案しましたら逆ギレし家を出てしまい別居になりました。婚姻分担金の算定表をみると主人の年収と私の年収を考えてみると妥当な民額の月に15万円を出すとの事で今のところ(3ヶ月ほどになりますが)きちんと払ってもらっています。ただ子供2人の保育料だけで月に15万円の支出があります(住宅は社宅になっておりかかりません)。このような状態で(借金、浮気)婚姻分担金の調停を求めてもやはり算定表の15万円しか認められないものでしょうか?ちなみに主人の借金返済で貯金はほとんどありません。同時に浮気相手(ご主人あり年収1200万円ほど)に慰謝料請求は可能でしょうか?