山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^6: 婚費
投稿日: 2009/02/10(Tue) 13:33
投稿者斎藤

> >>責配偶者からの婚姻費用の請求が棄却された
>
> 不貞をした挙句に離婚訴訟まで起こし,自分から婚姻関係を完全に放棄しているので,そのくせ婚姻費用をもらおうなんて許されない,という話でしょう

そうです。この判例です。
そこで伺いたいのは、この判例のように
有責配偶者+離婚訴訟
の場合、不貞された配偶者が離婚の意思が無い場合でも、婚姻費用は、支払うべきなのでしょうか?

まさしく、この特殊な例に自分が当てはまっているのですが、ご回答宜しくお願い申し上げます。


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