タイトル | : Re^6: 婚費 |
投稿日 | : 2009/02/10(Tue) 13:33 |
投稿者 | : 斎藤 |
> >>責配偶者からの婚姻費用の請求が棄却された
>
> 不貞をした挙句に離婚訴訟まで起こし,自分から婚姻関係を完全に放棄しているので,そのくせ婚姻費用をもらおうなんて許されない,という話でしょう
そうです。この判例です。
そこで伺いたいのは、この判例のように
有責配偶者+離婚訴訟
の場合、不貞された配偶者が離婚の意思が無い場合でも、婚姻費用は、支払うべきなのでしょうか?
まさしく、この特殊な例に自分が当てはまっているのですが、ご回答宜しくお願い申し上げます。