タイトル | : Re^7: 婚費 |
投稿日 | : 2009/02/10(Tue) 16:28 |
投稿者 | : 山本安志 |
有責配偶者からの離婚請求が認められ、このように
なっているのに、婚姻費用を支払っているケース
なのでしょうか。
このようなケースの場合は、婚姻費用の支払い請求は
できないとの判例です。
でも、この判決は高裁判決で、この判断が固まって
いるとも思えません。
また、被告としても、離婚を争いながら、婚姻費用を
払わないのはどうかと思います。
離婚の意思がないなら、婚姻費用は支払うべきかと
私は、思います。