山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 親権者変更の審判です
投稿日: 2009/02/17(Tue) 18:22
投稿者実の親

> 親権の喪失の宣告をされたということでしょうか。
> 親権喪失するには、親権を濫用し、または著しく不行跡であるとき
> できますが、そのように認定されたのでしょうか。

いいえ、違います。全くそのようなことはありません。
親権は、私が、今、持っています。

親権者の変更を、親族が申立てています。
調査官が言うには、15歳超えているので、
私に問題がなかろうと、
子供の意志どおりに親権者の変更が可能だそうです。

親族が、私に無断で、子を親族の家に連れて行きました。

私は警察に言いましたが、
15歳超えてたら、子供の意思が尊重されるから、
親権者ではなくても、子供が望んでいるのなら、
未成年者略取には、ならないと言われてしまいました。

子の意志だけで親権を変更するなんて信じられないのですが、
親の権利って、全くないのか、教えて下さい。


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