タイトル | : 慰謝料について |
投稿日 | : 2009/02/19(Thu) 23:06 |
投稿者 | : はる |
現在、主人の浮気が原因で、主人が一方的に家を出て行き別居3ヶ月ですが、婚姻分担金の請求をしようと思っていますが同時に相手方にも慰謝料請求をしようかと考えています。
もし、相手方への慰謝料が認められた場合、その金額を主人が払い(相手方にはいい格好をしようとするので)借金を作ってしまった場合、主人に借金があるとの理由で、私達の離婚の際、主人からの慰謝料(浮気ではなく、カードローンなど)が減額される可能性はありますか?
そういった場合、主人との離婚が成立してから相手方を訴えた方がいいのでしょうか?
また、離婚の際の慰謝料、養育費などを弁護士さんを立て示談していただくとした場合、同じ弁護士会同士だと顔見知りでなぁなぁになってしまう可能性があるのでしょうか?
お答えのしにくい質問かと思いますがよろしくお願いいたします。