山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 離婚
投稿日: 2009/02/26(Thu) 22:17
投稿者七色のにじ



善意の第三者が登記をしてしまった場合でも
明け渡さなくていいという理解でいいのでしょうか?

処分禁止の仮処分をすることは、離婚を早めることになりませんか?

私のほうは、下の子供が成人するまでは、離婚したくないというスタンスです。
(相手は裁判をするということで、最後の調停の時に調停不成立の書類を申請していました。)


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