善意の第三者が登記をしてしまった場合でも明け渡さなくていいという理解でいいのでしょうか?処分禁止の仮処分をすることは、離婚を早めることになりませんか?私のほうは、下の子供が成人するまでは、離婚したくないというスタンスです。(相手は裁判をするということで、最後の調停の時に調停不成立の書類を申請していました。)
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