理屈上では、互いに、離婚を求めているなら、夫婦で築いた財産を明らかにし、その半分を財産分与すればよいかと思います。現在の裁判では、離婚理由は後にし、まず、財産分与整理をするのが多くなっています。ここで、和解できるか検討し、できなければ、本人尋問によって、慰謝料について、判断をするという進行がされることもあります。
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