山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 教えてください
投稿日: 2009/03/12(Thu) 00:30
投稿者匿名

 夫が浮気し、離婚を迫られていたので(夫と同居中に)夫名義の預金を解約しました。私が持っているのは共有財産の半分以下です。今は別居中です。
 
 夫名義の預金は結婚後のもので、夫婦共有財産ですが損害賠償請求されています。

 夫が、「何も要らない。お金も貯金もすべてあげる。」といっているテープは、財産放棄または、財産贈与の証拠・・・、つまり、妻が預金を下ろしたことが不法行為でない証拠になりますか?

 上記のセリフは、妻と性格が合わないためやっていけないという言葉の後と、妻が「愛人とはいつからなのか?名前を教えて欲しい」と質問した後に、夫が、「お金も貯金もすべてあげると言っているから、答える必要がない。」と同日に2度言っています。

 共有財産は(持分を超えない範囲、通常共有財産の2分の1であれば)どちらが持っていてもよいものと思いますし、離婚にいたり分与する場合においても、夫は妻に「あげる」といっているので、帰す必要はないと言うのが私の主張ですが、いかがでしょうか?

 お願いいたします。


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