山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺産分割について
投稿日: 2009/03/16(Mon) 10:37
投稿者山本安志

> 5年前に亡くなった母は、土地家屋と負債(父と離婚時に自宅ローンの名義変更のために必要になった諸経費を母の弟に借りた残債150万・亡くなる3年前から滞納している固定資産税)を残しています。
> 相続人は私と妹の二人です。
> 私は生前から母と同居しており、結婚後も亡くなるまでの約10年間そのまま同居し、母も働いてたので生計を共にしてました。
> 亡くなった後も、私がそのまま住んでおり、近所に住む妹からは何の相続の話もなく、現状の生活に差し障りなかったため相続の手続きをせずにいました。
> 今回、家庭の事情と(4人いる子供のことを第一優先に考えた末)経済状況を考え、妻の故郷に全員で移住することにしました。
> そこで、相続もきちんとしなくてはと、妹に連絡を取り、上記の理由で相続をきちんとしたいとの伝えました。
> 私の主張・・・法定どおり、2分の1の相続をしたい。そのためには売却するしか手立てはないのでは?(代償分割でも構わないが、妹と妹の夫はローンが組めない状況なので事実上無理)共有名義は問題の先送りになるだけなので避けたい。仮に審判で共有登記になってもその後共有物分割請求するから最終的には売却、最悪競売になるのだから二人で協議して売却したほうがお互いの為になる。
>
> 妹の主張・・・売却は絶対反対。そっちの都合で家を出て行くならすべて放棄して私名義にしてほしい。家庭状況なんかは相続とは関係ない。私名義にして、なおかつ滞納している固定資産税とおじさんに借りている借金をすべて払って出て行って。でなければ訴える
>
> ここでお伺いしたいことがあります。
> 1・亡くなって3か月以上経過しています。私か妹どちらかが今の時点で放棄することは可能なのですか?(私はこの泥沼化した状態から早く抜けたいので、自分が負の財産を負わなくていいのなら妹に不動産はすべて渡してもいいと思っています。一日も早く家族と平穏に暮らしたいので)

遺産分割協議をすれば可能です。但し、借金は、分割で相続して
いるので、相手が払わないと、半分は負担しなければなりません。
そこで、審判で、競売して清算したほうがよいかと思います。
>
> 2・相続は亡くなった時点から始まるのですか?それとも協議書もしくは家裁・審判の時点からですか?
亡くなったときからです。
>
> 3・滞納している固定資産税(母生前分と、亡き後、私が無知のため母の名前で来ていた払込書を開封せずに放置していたため、滞納額は生前分合わせて約80万ほどになっています。1年半前から、生前分から現在私が分割で納税していて、約12万払いこみ済)は相続の際、どのような支払になりますか?現在払込用紙は「相続人代表」として私の名前で届いています。

遺産分割によっても、借金は、半分は負担することになります。
>
> 4・母の弟に借りているお金ですが、確かに私と母が頭を下げて借りたものですが、私は借用書にサインや押印した記憶がなく、返済についても、母がほぼ毎月2万の分割で、弟の自宅にいって手渡しで返済していたとのことで(最近祖母から聞いて知った)、その支払った領収書もありませんので、はっきりした額がこちらではわかりません。母の弟曰く、残りは150万ほどだということ。そして借用書は私のサインと押印もあるというのです(まだ現物の確認が取れてなく、あくまでも妹の情報)
> もし私が母と連名で書いている借用書ということになったら、この金額分は私が負わなければいけないのでしょうか?
>
>
そういうことになりますので、調停し、審判で、競売でも
されたらどうかと思います。
競売する気持ちならば、あえて、相手に合わせる必要がなく、
手続きを進行できます。
> 長くなりましたが、ご教授ください。


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