山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 不倫
投稿日: 2009/03/24(Tue) 11:00
投稿者山本安志

あなたが離婚をしたくないなら、拒否をすることはできます。
相手が有責配偶者であれば、裁判を提起されても、離婚が
認められないことになります。
生活費を送ってくれないなら、婚姻費用分担の調停を提起すれば
よいかと思います。
婚姻費用の額については、このHPで確認ください。


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