タイトル | : Re: 1.「居住権」離婚後の問題、および2.「婚姻費用と養育費」 |
投稿日 | : 2009/05/07(Thu) 12:52 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 協議離婚書を公正証書にして、そのことを阻止することは可能でしょうか?
明け渡しは公正証書では、執行力はありません。
別途、調停等をして、明け渡しの約束をしてもらう
ことができます。
> 2.「婚姻費用と養育費」について
これは、話し合いができるかにかかっています。
よく話し合ってください。
離婚前は、婚姻費用で、離婚後は養育費となります。
ただ、離婚が成立しなければ、いつまでも、家賃と
婚姻費用を払い続けなくてはなりませんし、明け渡しも
できません。
弁護士に相談されるとよいでしょう。