タイトル | : 養育費 |
投稿日 | : 2009/05/15(Fri) 17:32 |
投稿者 | : しゅう |
離婚に向けてお互いに話し合いながら協議離婚書を作成していたのですが、その間に相手が今度の6月の株主総会で自分の年収をいままでの半額(600万)にすることになった(相手は2代目次期社長で父親と食事中に会社のお金に関することなどを決めることが多々あります)だから養育費も算定表から行けば8万になる、と行って来ました。子供は1歳と5歳の二人で私は現在収入0です。
調停も相手が不成立にするつもり(親権争い)だと意気込んでいますので裁判になるのかと思いますが、そのときは既に相手の給与所得が600万になっていると思います、調停・裁判のときは、やはりその時点での収入で養育費の算定をされるものでしょうか?それとも婚姻期間中の収入を見るものでしょうか?