タイトル | : Re^7: 離婚に伴う養育費、慰謝料等の成功報酬について |
投稿日 | : 2009/05/15(Fri) 22:03 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 先生、ありがとうございます。
> ではその500万円は夫婦の共有財産であるから慰謝料に組み込まれるとは考えにくいとの事でよろしいでしょうか?
使った500万円は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与は、現在ある財産についてどのように分与するか
です。
ただ、浪費が離婚の原因なら、慰謝料の算定根拠の1部に
なる可能性はあります。
> なんだか主人が趣味で買ったものなど個人の消費に使ったのにやるせないですね。
>
> また、例えば主人が現在もカードローンなどを抱えている場合、慰謝料請求は難しいですか?
> 高額な収入があるにもかかわらず、毎月かなりの買い物をしている状態で買い物を止めさえすれば慰謝料は500万円なら払えると思うのですが・・・
> それから主人が婚姻前からあった奨学金の返済などは婚姻後、すべて返済してきたのですがそちらの返済はいかがでしょうか?
慰謝料額については、弁護士に面談のうえ、ご相談してみてください。