山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 離婚自体慰謝料
投稿日: 2009/05/21(Thu) 15:58
投稿者山本安志

慰謝料ではなく、扶養的財産分与のことでしょうか。
慰謝料は、離婚原因を作ったと認定されないと
支払いを命じられることはありません。

扶養的財産分与では、離婚後一定の期間
妻子が住む建物の使用貸借を認めたものなども
もあるようです。


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