タイトル | : Re^4: 離婚自体慰謝料 |
投稿日 | : 2009/05/21(Thu) 16:36 |
投稿者 | : 匿名 |
ご回答ありがとうございました。
私も「扶養的財産分与とは違うのですか?」と質問しました。
同居期間が1週間で協力して築いた財産は無いに等しいので扶養的財産分与ではなく、あくまで結婚当初予定していた生活レベルを維持できなくなったことに対する慰謝料=離婚自体慰謝料だと説明されました。
いまいち理解できませんので山本先生に相談させて頂いたのですが、上記の様な理由で離婚自体慰謝料は発生するものなのでしょうか?
お忙しい事と存じますがご回答を宜しくお願い致します。