ありがとうございました。親権者になる妻は、実家で父親,子供と生活しており、離婚後も同じ生活をすることになります。妻には母親がおりませんので、母親がいらっしゃる方より子育てに不都合があり、そのことが特別事情に該当し、養育費の増額要因になるのでは、と思い相談させて頂きました。宜しくお願い致します。
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