山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^4: 特別事情
投稿日: 2009/05/22(Fri) 12:50
投稿者匿名

ありがとうございました。
弁護士,会計士,税理士等の職業で養育費が増減することはあるのでしょうか?
弁護士,会計士,税理士でも収入の多い方もいらっしゃいますし、少ない方もいらっしゃいますから、養育費は職業ではなくあくまで離婚時の通常収入で決まると解して大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。


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