タイトル | : 家事審判法について教えて下さい |
投稿日 | : 2009/06/03(Wed) 15:49 |
投稿者 | : ひとみ |
すみません、家事審判法について、教えて下さい。
送達の際、受領できず裁判所に郵便物が戻ったとき、
書記官は、ふゆうびん送達に必ずしなければならない
と、決まっていないはずなのですが、
(実務上は、そうすることが多いかもしれませんが)
こちらの事情を書記官は知りながら、
いきなり、ふゆうびんで、
補正命令の送達を受けたものとして送付されてしまい、
知らないうちに抗告期限を徒過してしまいました。
しかし、書記官からは、急ぎの連絡用のために、
携帯電話番号を教えて下さいと言われたので教えてあったのですが、
いきなり、ふゆうびんで送達されてしまい、
携帯には、一度も、全く連絡がありませんでした。
書記官は何度も電話したと言い張りますが着信履歴はありません。
無茶は承知ですが、どのような反論が可能でしょうか??