山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 動産の範囲
投稿日: 2009/06/05(Fri) 23:16
投稿者山本安志

まだ、遺産分割がされていない段階では、相続人全員の
共有です。
他の相続人と協議して、その管理を決めるしかありません。

手紙は、情報であり、手紙自体を相続財産と考えるのは
違和感があります。

とにかく、ルールをきめるしかないかと思います。


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