ありがとうございました。養育費の終期を「大学に進学した場合は22歳まで」と調停条項で定めて実際に大学に進学しても、義務者が再婚し子供が2人できた等の事情の変更があれば「20歳まで」に短縮することは可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。
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