タイトル | : Re^4: 相続放棄 |
投稿日 | : 2009/06/26(Fri) 19:26 |
投稿者 | : ももんが |
素人なりに調べてみると、葬儀費用は香典・弔慰金でまかなうのが基本だが、足りない場合は身分相応の葬儀であれば、相続財産から充てたとしても、相続放棄は可能(大阪高裁H14・7・3)
とありました。
この場合、現金などがあれば・・・という解釈でしょうか?
預金口座を触っては絶対いけない!と教えていただきましたので
父のようなケースでは、やはり実娘で負担するしかないのでしょうか?
正直に申しますと、姉妹2人で葬儀代金や墓石・その他を負担せねばならず、相続放棄は考えているものの、せめて葬儀代金は父の残したものでまかないたい気持ちがあります。