確かに、その判例はあります。しかし、弁護士が相談を受けた場合は、使わないよう助言するしかありません。預金通帳から引き出し、それを理由に裁判をされてたら、最終的に仮に勝訴できても、相続放棄をした意味は半減してしまうでしょう。ですから、使わないよう助言しています。
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