山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^5: 相続放棄
投稿日: 2009/06/27(Sat) 16:13
投稿者山本安志

確かに、その判例はあります。
しかし、弁護士が相談を受けた場合は、
使わないよう助言するしかありません。

預金通帳から引き出し、それを理由に裁判を
されてたら、最終的に仮に勝訴できても、相続放棄
をした意味は半減してしまうでしょう。

ですから、使わないよう助言しています。


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