元妻と約1年前に性格の不一致を理由に離婚し、その時に当座の資金で500万円支払いました。また、その時に3人の子供の親権を元妻に変更してます。離婚してから1カ月後に別居したのですが、元妻はその6週間後に男と疾走し現在も行方不明です。私は親権を今月に取り戻したのですが、今までの精神的苦痛や相手に支払った金などを元妻の交際相手(同じく疾走中)に請求できますか?
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