タイトル | : Re: 養子縁組解消の慰謝料 |
投稿日 | : 2009/07/06(Mon) 17:03 |
投稿者 | : 山本安志 |
一方的な縁組解消に対して、慰謝料を請求することは可能でしょう。
判例で50万円を認めたものもあります。
ただ、一般的には、養子縁組を壊したものからの
養子縁組解消は認められず、一方的に離縁の請求
をした場合は、将来の相続財産の遺留分を基準に
慰謝料を払うことで離縁することもあります。
あなたの場合は、前者を基準によく話し合ってください。
あまり高額にはならないかとは思います。
将来の養育費の支払い額を基準にするのも1つの方法でしょう。