婚姻費用のことで教えて下さい。婚姻費用が審判で決まったんですが、そのお金は、節約して貯金したら、貯金した妻のものですか??それとも、貯金したお金は、離婚のとき、半分、夫のものになるのでしょうか??あと、私に支払った婚費以外の夫の手元に残るお金は、離婚のとき、どうなるのですか??全部、夫のものになってしまうのですか??
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