山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 弁護士費用を、別居中の夫にも負担してもらう方法は?
投稿日: 2009/09/04(Fri) 16:13
投稿者山本安志

法テラスは、単身赴任ではなく、離婚問題が原因で、
別居しているときは、夫の年収はカウントされません。

また、共同親権なので、その費用の分担を求めることも
可能かと思います。
ただ、それだけで、調停をするのは大変なら、法テラスに
援助を求め、後で、離婚問題と一緒に精算することでも
よいかと思います。

共同親権なので、あなたで単独で訴訟等ができるかも
一応問題となります。
担当する弁護士に相談してみてください。


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