タイトル | : Re: 弁護士費用を、別居中の夫にも負担してもらう方法は? |
投稿日 | : 2009/09/04(Fri) 16:13 |
投稿者 | : 山本安志 |
法テラスは、単身赴任ではなく、離婚問題が原因で、
別居しているときは、夫の年収はカウントされません。
また、共同親権なので、その費用の分担を求めることも
可能かと思います。
ただ、それだけで、調停をするのは大変なら、法テラスに
援助を求め、後で、離婚問題と一緒に精算することでも
よいかと思います。
共同親権なので、あなたで単独で訴訟等ができるかも
一応問題となります。
担当する弁護士に相談してみてください。