タイトル | : 婚費で請求する以外に方法はあるでしょうか?? |
投稿日 | : 2009/09/05(Sat) 09:31 |
投稿者 | : まりん |
ありがとうございます。
でも、先生・・実際に受任してくれる、と、言った法テラス所長弁護士が
本部?に問い合わせた結果、適用外だからと指示を受けたということで
25万くらい(着手金報酬金あわせて)の法テラスの契約書を私に渡しています。
法テラス弁護士がいうには、離婚裁判でなら可能だが、
子供の事件は、適用外だと言うのです・・。
私単独の委任状では不可能で、虐待とかDVとかがないとダメだと言われました。
夫は委任状は書いてもいいが、費用負担は一切嫌だと言うので困っています。
今のところ離婚する気がないので、私から離婚請求するというのでは困るのです。
このまま夫の同棲が続けば、
いずれは離婚裁判で離婚が認容されることになるかもしれませんが
何年先になるかは全く不明なので、
未定の将来、夫が請求してくる離婚裁判で
子供の弁護士費用を請求しても「もう時効」などと言われないでしょうか・・という心配があるのです。
そこで、婚姻費用で、子供の弁護士費用を認めてもらいたいのですが、
子供の学校が私学で、授業料を婚姻費用で認容されておりません。
教育費が既に婚費に含まれているなどとして、学費を一切認めてくれませんでした。
なので、婚姻費用で請求しても、
弁護士費用も「教育費のうち」などとして、授業料と同じように認めてくれない可能性は高く、婚姻費用で認めてもらえないのであれば他にどのような方法があるでしょうか?