タイトル | : 差押えについて(名義変更した場合) |
投稿日 | : 2009/10/14(Wed) 19:08 |
投稿者 | : 姉野 <anne_chan1005@yahoo.co.jp> |
離婚した夫からの慰謝料・養育費を毎月支払ってもらっています。
会社を辞めた等の理由から経済状況が悪化し今後は慰謝料は払えないと言われました。離婚の際に公正証書は作ってあります。
支払いがなくなれば元夫の資産の差押えも考えております。
もし今後差押え等ができるのであれば元夫の名義のものだけが
対象ですか?本人名義のものしか対象にならないと聞きました。
もしそうならば名義を変えてしまえば対象から外れますか?
元夫には住宅があります。預金はいくらあるのか知りませんが、
住宅や車や預金など名義を変えられると差押えはできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。