タイトル | : 山本先生だったら??どっち??でしょうか??? |
投稿日 | : 2009/11/01(Sun) 05:34 |
投稿者 | : 香織。 |
> すいません。審判の資料を持って
>
> 弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
すみません。
相談したら不当利得になると言われて、
返すことになると言われたんです。
返せないなら離婚時などに財産分与などで清算になるのが一般的で
離婚が遠い将来なら、夫が不当利得返還請求を訴えてくるかだと。
妻の不倫が有責事由だと判明したことにより、
1000万を超える婚費を不当利得返還が認容された妻もいる、
と、聞きましたが、
生活費は相殺できない、とも聞いたので、
どっちかわからなかったので、こちらに相談しました。
山本先生だったら、どのようにお考えになるでしょうか??
不当利得あるいは財産分与と相殺になるのでしょうか??
それとも、生活費なので相殺にならずにすむでしょうか??