山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 面接交渉の間接強制について
投稿日: 2009/12/02(Wed) 15:10
投稿者レオン

非親権者の面接交渉権を確保する為に、親権者が、子供との面会を拒否した場合、
間接強制という手段があると聞いたのですが、
この、間接強制は逆のケースにも利用は出来るのでしょうか?


つまり、定期的に会うと、公正証書などで取り決めたにも関わらず、
非親権者(今回、私のケースでは妻)の都合(子への愛情が薄れた等)で、
会おうとしなくなった場合に、制裁金など、金銭を取る事は可能なのでしょうか?
また、そうした条項を、離婚協議書などに事前に盛り込む事は、
法的に有効なのでしょうか?

勿論、会う気が無い親と無理やり会わせる事は、子の福祉になりませんので、
そういう事態になったら、面接交渉は終わりでしょうが、

妻の場合は、不倫をして、娘を置いて家を出て行った為、
今は自分の寂しさもあり、会いたがってると思いますが、
いずれ、その相手やそれ以外の男性と再婚して自分の心が満たされたら、
娘に会いに来なくなるのではないか不安なのです。
そのとき、娘が受ける心の傷は計り知れません。

会うのであれば、一生責任を持って会い続ける覚悟を持って貰う為に、
このような取り決めが出来ればと思っております。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー