タイトル | : Re: 至急相談にのってください。 |
投稿日 | : 2010/01/21(Thu) 08:07 |
投稿者 | : 山本安志 |
まず、弁護士に面談による相談を受けることが肝心です。
それとよく考え、また、じっくり勉強してください。
至急答えなければならない質問はありません。
自分のことで頭がいっぱいで、客観的、かつ冷静な対応
がとれていません。
そこで、弁護士にじっくり相談することを勧める次第です。
あせっても、なんらの解決にはなりません。
さて、別居後つきあったという言い分はなかなか認められません。
養育費は、本hpに表がありますので、これをご覧ください。
子供の年齢がわからないと算定できません。
あなたの言っている理由だけでは、離婚理由にはなりません。
彼女のことを言ったら一般的には不利でしょう。
別居後の住所を隠すことは自由ですが、離婚は難しいでしょう。
もっと、トータルに考えることが必要であるかと思います。