山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 養子縁組
投稿日: 2010/02/15(Mon) 14:56
投稿者山本安志

判例はおそらくないと思いますが、判例を調べて
もらってから、相談したほうがよいでしょう。
但し、裁判上の和解を無効とするのは、一般的には
難しいでしょう。
そこで、養子縁組にこだわらないよう考えるのも
1方法です。
子供の年齢がわかりませんが、学校では、通称名で
できるかもしれません。
15歳になったら、子供の親権の変更には子供の
意見を聞くことになっていますから、子供が
しっかりとしていれば、親権変更にはならないと
思います。
20歳を過ぎれば、親権は問題になりません。


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