山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 婚姻費用算定表に従うと、私は破産します。
投稿日: 2010/02/17(Wed) 23:30
投稿者さるる

現在離婚調停中です。
婚姻費用のみ先行して審判が下され、私(夫)が妻に月額16万円支払えとの決定が出ました。

私(夫)は収入を得てたことを認めるが、相手(妻)は課税証明があるにもかかわらず、相手の親の会社で事務員(電話番)をしているから、収入を得ていたとは認められない(すなわちみなしパート120万円換算)と算定理由に書かれています。

そのため、16万円/月支払う義務を負っているのですが、私の手取りである20万円から婚姻費用を引くと、生活保護以下のお金しか手元に残りません。
(私の給与には、旅費や接待の立替え払い分等が含まれているため、私の銀行口座への振込額は大きいので、見かけ上の年収は900万円弱になります)

このような状況ですので、残念ながら弁護士の先生等にお願いする資力がありませんので、お知恵をお貸しくだされば幸いです。

よろしくお願いたします。


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