タイトル | : Re^3: 夫の女について |
投稿日 | : 2010/03/08(Mon) 23:17 |
投稿者 | : 山本安志 |
> お返事ありがとうございます。『損害賠償』とありますが、それは旦那
> と大学生の女が未だ交際(体の関係あり)の証拠がある場合ですか?
既婚者と知って、交際した場合に、損害賠償義務を負います。
夫
> は交際当初、既婚者だと言っていませんでした。女は夫の携帯のメール
> などを見て怪しんでいたらしいですが。
交際当初知らなくても、既婚者と知って交際したら、
損害賠償をすることになります。