タイトル | : Re^3: 部屋を追い出されますか? |
投稿日 | : 2010/03/10(Wed) 10:03 |
投稿者 | : 山本安志 |
> ご回答ありがとうございました。
> その後役所に生活保護の相談をして、申請しました。
> ですが当然、夫のもとへ役所から訪問があり、夫は私が生活保護を取り下げるように私に30万円を援助すると言ったそうです。
> そして、その代わりに離婚届を持って来いとの事です。
>
> 夫からは暴力や悪意の遺棄がありますので、私は300万円の慰謝料+養育費を求めて離婚調停を申し立て済みです。
> ですが、今現在私は心身弱って育児に支障が出ているので、夫が30万円を用意してくれるなら、そのお金で実家の方に引っ越してしまおうかと思っています。(私の実家は、今の居住地から飛行機でないと行き来ができない遠方です)
>
> それで再度いくつかお伺いしたいのですが、そもそも夫が婚姻費用を振り込んでこない事で生活保護の申請に至ったのに、夫が30万円を援助してくれることは、離婚時に慰謝料の一部として扱われてしまったり、そのお金で私が実家に帰ってしまったら、私にも非があるような扱いになるのでしょうか?
離婚時に慰謝料の一部か、過去の婚姻費用の一部かは、
受領時に、明示すれば、そのように充当されます。
ただ、あまり、この点は気にしないほうがよいかと
思います。
夫に、夫婦破綻の原因がるなら、あなたが、実家に帰ることは
あなたに非があるとは思われませんが。
>
> また、調停は相手方の住所で行わなければならないようですが、裁判はどちらかの住所で良いと聞きました。
> 私から申し立てた調停ですが、私が遠方へ引っ越す事を理由に1度の調停で不調にすることは可能なのでしょうか?
調停委員の考えによって違います。
通常は、1回では終わらないと考えたほうがよいでしょう。
>
> 裁判を行う場合は、私の実家の方の地域で弁護士探しをすれば良いのでしょうか?(夫が裁判の移送を主張して、裁判官が了承してしまった場合には、100%私の実家の管轄で裁判ができるとは限らないと思うのですが・・・)
>
あなたの実家の地域の弁護士でよいでしょう。
原則として、移送はないかと思います。
> よろしくお願いします。