山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 面接 履行勧告
投稿日: 2010/05/11(Tue) 23:09
投稿者山本安志

どうも、回答を勘違いされているようです。

1回でも会わせないと、履行勧告はあります。

しかし、その後会わせれば、その後の手続はないと

思います。

子供の面接は、子供単位で考えます。

こちら側が会わせてもらえないなら、面接交渉の

調停を提起すべきです。

こちら側が会わせてもらえないことが、面接拒否の

理由には直ちになりません。


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