現在、離婚の財産分与で揉めてます。結婚前の私の預金や、結婚後親から贈与されたお金が、夫名義の預金に入っています。これは、結婚当時、夫から私名義の通帳を持つことを反対されたので、仕方なくそうしたものです。これらのお金は特有財産ではなく、実質的共有財産だと主張されてます。共有財産として分与の対象になるのでしょうか?教えてください。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 現在、離婚の財産分与で揉めてます。 > 結婚前の私の預金や、結婚後親から贈与されたお金が、夫名義の預金に入っています。 > これは、結婚当時、夫から私名義の通帳を持つことを反対されたので、仕方なくそうしたものです。 > これらのお金は特有財産ではなく、実質的共有財産だと主張されてます。 > 共有財産として分与の対象になるのでしょうか? > 教えてください。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー