タイトル | : Re: 離婚調停不成立 |
投稿日 | : 2010/07/12(Mon) 00:46 |
投稿者 | : 山本安志 |
不貞など、婚姻関係の破綻の原因を作ったほうを
有責配偶者といい、離婚を認めていません。
まだ、未成年者の子供がいること、別居期間が、同居期間に
比べはるかに長いなどの有責配偶者でも離婚できる条件が
整っていないので、離婚は認められないでしょう。
但し、離婚請求訴訟をして、かなり高額な条件を提示し、
あなたの同意が得られる見込みがあると考えれば、離婚
訴訟を提起してくることもあるかと思います。