タイトル | : Re: 教えてください。 |
投稿日 | : 2010/07/12(Mon) 00:51 |
投稿者 | : 山本安志 |
> @ 現在私名義の預金が銀行、郵便局、證券会社の3か所にあります。夫には預け場所を伝えてあります。夫名義の預貯金は生活費の入っている銀行以外おしえてはもらえません。
> 離婚の話し合いの前に私名義の物を他の銀行に移すか、現金で持っているとか貸金庫に預けるとかしたいのですが、調停とか裁判とかになったら、すぐわかってしまうのでしょうか。
調停や離婚では、明らかにするように求めらます。明らかにしない
場合は、銀行等に裁判所から調査嘱託されます。
但し、銀行等によっては、名義人の同意がないと調査嘱託
に応じないところもあります。
> A 厚生年金の分割の計算方法があるようですが、必ずしもその通りの金額はもらえないのでしょうか。
原則として、0.5になります。
> B 退職金を企業年金にしているのですが、どの位の割合でもらうことが出来るのでしょうか。
半分を貰うことができます。
> どうぞよろしくお願い致します。