山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 告訴状について
投稿日: 2010/08/15(Sun) 06:06
投稿者るな

お気持ちお察しします。
なんて勝手なご主人なんでしょう。

スミマセン、素人なので法律のことはわからないのですが・・・

> 生命保険は、婚姻後に私が夫名義で契約し、保険料は主に夫の給料(生活費)から支払っていました。
> 委任状を私が勝手に作成して解約しました。

でしたら、離婚の際には、夫婦で分割される共有財産ですよね。しかも奥様が契約したものですし・・・。

ご主人にもしもの時のために 残された妻子の生活のために奥様が契約したものなのですよね?

そして、そのもしもの時が来て・・・、ご主人との離婚の危機、別居、夫の生活費の不払いのために、生活に困り、生活費に使用したのですよね?


それで訴えられるなんて、納得できませんよね。
無断で委任状を作成したことが法的にどう判断されるのかわかりませんが、素人的には、事情が事情ですし、財産分与の際に解決すべき問題のように思いますが・・・。

良い弁護士さんを探して、頑張ってくださいね。


生命保険の事はわかりませんが、預金の判例なら、下記のようなものがあります。図書館で、判例など調べられる(ワード検索とかできます)ので、類似判例を調べてみてはいかがでしょう。

訴訟は、弁護士さんに依頼したほうがいいですが、ご自身でも知識を付けられた方がよいと思います。


4−3−1992.8.26
預金などの持ち出し。離婚訴訟係属中の妻が夫名義の国債,ゴルフ会員権,現金を持ち出して消費した場合について、それが実質的な夫婦の共有財産であるときには,その財産の一部を持ち出したとしても,その持ち出した財産が将来の財産分与と考えられる対象や範囲を著しく逸脱するとか,他方を不当に困惑させるなど不当な目的を持たない限り,違法性はなく不法行為とはならず,最終的な帰属は財産分与の際に決すべきとした。
[裁判所]東京地裁
    1992(平4)年8月26日判決
     判タ813号270頁

4−3−1977.3.24
預金の持ち出し。婚姻中に取得した夫名義の預金の半分を、妻が自分名義に変えて家出した事案で、夫から妻に対する損害賠償請求を棄却した。
[裁判所]横浜地裁
    1977(昭52)年3月24日判決
     判時867号87頁


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