タイトル | : 合意書を交わした後 |
投稿日 | : 2010/08/17(Tue) 09:09 |
投稿者 | : モモエ |
不貞行為の慰謝料を相手の女から毎月振り込まれています。
金額は相手の生活を考慮した金額になっていますが
その後全てが嘘だとわかりました。
・親の介護をしているので働けない
→事実脳梗塞で以前倒れたようですが介護を必要としている状態ではない
・自分には資産がなく生活費は全て親から借りている
→もちろんそんなことはなく、働かなくても生きて行けるだけの資産がある
今更「ウソだ」と騒いでも仕方がないのですが
合意書内に「相手方に対し、・・・手段を問わず、連絡したり、面談を要求しない」とあります。
もし、こちらか親に会いに行くような事をしたら
どのような罪に問われるのでしょうか?