有責配偶者からの離婚請求として、棄却された後、再度の離婚請求裁判は、人事訴訟法第25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)には該当しないのでしょうか? 1度判決や和解をした裁判は2度起こせないのに、何故、離婚裁判は何度も起こせるのか不思議です。 有責配偶者からの再度の離婚裁判は起こせないようにして欲しいです。無責の配偶者には、弁護士費用や精神的打撃など過酷です。
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