山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 職権・後見的立場
投稿日: 2011/01/30(Sun) 23:00
投稿者匿名

裁判所の後見的立場はどのようなものなのでしょうか?
教えていただけないでしょうかm(__)m

夫が一方的に家を出て行き、
当方は幼子(2歳)と二人で暮らし続けています。

婚姻費用の分担審判では、
現在働いていない当方に労働力有りと判断され、
金額が算出されていました。

家事審判では裁判所が後見的立場から、
合目的の見地に立ち、
裁量権を行使して具体的内容を形成することが必要
とのことですが、
職権で当事者双方の意見を無視した審判を為しても
違法ではないのでしょうか?

当方が婚姻費用分担の申し立てをし、
夫は何も主張をしていないにも関わらず、
裁判所の職権で夫が今まで支払っていた婚姻費用より、
低額の婚姻費用を審判で算出することは、
裁量権として認められるのでしょうか?


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