タイトル | : 職権・後見的立場 |
投稿日 | : 2011/01/30(Sun) 23:00 |
投稿者 | : 匿名 |
裁判所の後見的立場はどのようなものなのでしょうか?
教えていただけないでしょうかm(__)m
夫が一方的に家を出て行き、
当方は幼子(2歳)と二人で暮らし続けています。
婚姻費用の分担審判では、
現在働いていない当方に労働力有りと判断され、
金額が算出されていました。
家事審判では裁判所が後見的立場から、
合目的の見地に立ち、
裁量権を行使して具体的内容を形成することが必要
とのことですが、
職権で当事者双方の意見を無視した審判を為しても
違法ではないのでしょうか?
当方が婚姻費用分担の申し立てをし、
夫は何も主張をしていないにも関わらず、
裁判所の職権で夫が今まで支払っていた婚姻費用より、
低額の婚姻費用を審判で算出することは、
裁量権として認められるのでしょうか?